愛知県の建設業・営業許可の川崎事務所

建設業許可

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営む場合、受ける必要があります。29業種の建設業許可に分類されて、各業種ごとに許可を取る必要があります。
建設業許可の不要な軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありませんが、ある程度の規模の会社は、その業種の許可を取っていないと仕事を回さないということがありますので、業務を広げるために、条件が整い次第、その業種の建設業許可を取ることをお勧めします。

※1:浄化槽工事業は軽微な工事でも、建設業許可が必要となります。
※2:電気工事業は軽微な工事でも、建設業とは別の電気工事業者の申請等が必要になります。 参考:「電気工事業の業務の適正化に関する法律」

必要な条件
建設業の許可を得るためには、いくつかの条件があります。
1.常勤の業務管理責任者がいること。
2.常勤の専任技術者を営業所ごと置いていること。
3.請負契約に関して誠実であること。
4.財産的基礎又は金銭的信用があること。
5.欠格事由等に該当しないこと。
6.建設業の営業所があること。

建設業の許可を得るために、これらの条件を書面で証明する必要があります。

建設業許可申請に必要な書類
許可申請の基本は、
1.人(経営責任者、専任技術者)
2.設備
3.経済基盤
です。特に人については実務経験年数が必要となります。

また公共の設備の建設業を行うために経営事項審査を受ける場合には、申請事項及び必要な書類が増えます。