愛知県の建設業・営業許可の川崎事務所

建設業の業種とは:建設業許可

建設業許可の業種とは

建設業許可は、それぞれの業種に分けて、経験や知識を積んで許可をすることになっています。
その建設業の業種は、元請で総合管理を伴う建築、土木と、その他の27業種に分かれます。
工事内容によっては内容のかぶる工事も行うかとは思いますが、主に何を行う工事なのかで判断されます。

建設業許可の業種:建築工事

建築(一式)工事という業種は、元請となって建築工事全体を取り仕切るための許可業種です。
主に建物を建てるための業種で、細かな部分についてはそれぞれの業者に委託し、その業者をまとめることで建築をしていきます。

建設業許可の業種:土木工事

土木(一式)工事という業種は、元請となって土木工事全体を取り仕切るための許可業種です。
建築と違って、トンネルや跳梁、地下関係の工事が主になります。

建設業許可の業種:大工工事

大工工事は、木材の加工または取付の工事の許可業種です。

建設業許可の業種:左官工事

左官工事は、工作物にモルタル、漆くい、繊維を張り付けるなどの工事の許可業種です。

建設業許可の業種:とび・土工工事

とび・土工工事は、足場の組立や機械の設置、盛土・切土、杭打ち関係の工事の許可業種です。

建設業許可の業種:石工事

石工工事は、石の加工また積方、貼り付けの工事の許可業種です。

建設業許可の業種:屋根工事

屋根工事は、瓦や金属板などで屋根をふくの工事の許可業種です。

建設業許可の業種:管工事

水道管やガス管、その他管、パイプの設置に関する工事の許可業種です。
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事と定義されています。

建設業許可の業種:タイル、れんが、ブロック工事

タイル、れんが、コンクリートブロックなどで工作物を作り、或はこれらを張り付ける工事を行う許可業種です。

建設業許可の業種:鉄筋工事

棒状の鉄筋工材を加工・接合する工事の許可業種です。
鉄筋コンクリートの建物の鋼材骨組を作る工事を行います。

建設業許可の業種:鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事の許可業種です。
あまり聞きなれない業種ですが、鉄筋工事業と違いコンクリートブロックのように積み上げたり、板状のものを組み合わせたりする工事業種です。

建設業許可の業種:舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事の許可業種です。
アスファルトだけでなく、砂利・砕石を敷き詰めることも含まれます。

建設業許可の業種:しゅんせつ工事

池、河川、港湾等の水底を浚渫する工事港湾、河川等のしゅんせつ工事の許可業種です。

建設業許可の業種:板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事の許可業種です。

建設業許可の業種:内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事の許可業種です。

建設業許可の業種:機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事の許可業種です。エレベータの設置などが、住宅・建物関係では多いです。

建設業許可の業種:熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事の許可業種です。

建設業許可の業種:電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事(ネットワーク、CATV工事、コンピュータ設備工事を含む)の許可業種です。
建設業許可を取らない場合でも、業務を行うには、資格を持ち届出をすることが必要です。

建設業許可の業種:造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事の許可業種です。
最近では、庭を作ることが少なくなり特に庭石を用いた庭はほんとに見なくなりました。
住宅関係(解体)のごみで最も処分に困るのが庭石といわれています。

建設業許可の業種:さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事の許可業種です。
主に井戸を掘り設置することが該当します。

建設業許可の業種:建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事の許可業種です。
土木工事と内容がかぶるケースもあり、下請を使っている場合は、土木工事の要件を得られることもあります。

建設業許可の業種:消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。ごみ処理施設、し尿処理施設工事(公共団体が設置するものに限る。)の許可業種です。

建設業許可の業種:建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事の許可業種です。

建設業許可の業種:解体工事

工作物の解体を行う工事の許可業種です。
建設業許可を取らない場合でも、届出が必要になります。