愛知県の建設業・営業許可の川崎事務所

解体工事の専任技術者の要件

解体工事とは、建物・構造物の取り壊し工事のことで、建て替えまたは新築工事をする際に、在来の建物を取り壊して撤去する工事をする建設業の業種です。建設業許可の必要のない500万円以下の工事を行う場合でも、解体工事業の届出が必要になります。

※以下は、令和2年4月1日以降の内容で、とび土工工事の業種で解体工事を取り扱うことのできた移行期の内容を含みません。

資格のみで解体工事の専任技術者になれる場合

  • 1級 土木施工管理技士
  • 2級 土木施工管理技士(土木)
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(建築または躯体)

  ※平成28年以降の試験合格者に限る

  • とび技能士1級

資格によって、解体工事の専任技術者になるのに必要な実務経験を短くできる場合

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(建築または躯体)

   ※平成27年以前の合格者の場合、実務経験1年以上

  • とび技能士2級  実務経験3年以上、但し平成15年以前の資格合格者は1年以上
  • 解体工事施工技士  実務経験8年以上

資格によって、解体工事の専任技術者になるのに必要な実務経験を短くできる場合

  • 建築学
  • 土木工学