愛知県の建設業・営業許可の川崎事務所

建設業許可

建設業許可の金色看板

建設業許可は、一定以上の工事額の工事を請け負う場合に、県や国に対して必要となる許可です。
建設業許可を取るには、下記の一定の要件が必要です。

1.拠点となる事務所があること
2.財産的要件を満たすこと
3.経営管理責任者がいること。
4.専任技術者がいること。

建設業を行うのに必要な経験や知識を待たない人・団体には、許可をしないという制度と思って戴ければ理解できると思います。

1.拠点となる事務所があること

拠点となる事務所が求められますが、事務処理ができる状況(机やFAXなど)があればよいため、自宅で構いません。

 

 

 

2.財産的要件を達成すること

財産的要件として、会計上500万円※の資産(確定申告書などで証明)があるか、金融機関から500万円の融資証明書(融資することが可能であることの証明書)を得ること。
※建築工事・土木工事(元請的管理)の場合は、1500万円

3.経営管理責任者がいること。

代表者本人でなくてもいいが、経営管理責任者(原則として建設業経営経験5年以上)となる人が存在すること
が必要です。

4.専任技術者がいること

代表者本人でなくてもいいが、建設業許可の業種ごとに専任技術者(原則として業務経験10年以上)となる人が存在すること
が必要です。