愛知県の建設業・営業許可の川崎事務所

解体業が建設業許可の対象に

解体業が平成28年6月1日より、建設業許可の対象になります。

工事額が500万円を超える場合には、建設業許可を取る必要があります。

今までは、とび土工工事で解体業を取り扱うことができました。しかし、今回の法改正により、解体業も建設業許可の対象になりことになりました。

とび土工工事の許可で解体業を行っている方は、経過措置として平成28年6月1日から5年以内に、解体業の建設業許可を取る必要があり、とび土工と解体業のそれぞれで、専任技術者を設ける必要があります。